接骨院と整骨院の違いを解説します。

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「最近よく整骨院ってみるけど、接骨院と何が違うの?」

接骨院と整骨院、街でよく見かけますよね。
似ているけど、なにが違うのか?詳しく知っている人は少ないです。
あなたは知っていますか?

接骨院と整骨院の違いがわからないと、

「いままでは体が痛いときは接骨院に行っていたけど、整骨院でもいいの?」
「子供が怪我したんだけどどっちに連れて行くべき?」
「肩こりがひどいんだけど昔ながらの接骨院がいいの?」

など気になってしまいますよね。

そこで今回は接骨院と整骨院の違いについて解説します。

気になる肩こりや怪我をした時にどっちに行くべきか、保険はきくのか、など疑問にもお答えしていきます。

接骨院と整骨院の違いとは?

まず結論から言えば、接骨院と整骨院は名前は違えど、ほとんど違いがありません。
順番に解説していきましょう。まずは接骨院とは何か、解説します。

接骨院とは?

接骨院は柔道整復師の資格を持つ人が開設できる施術所です。

柔道整復師とは厚生労働大臣が認定する国家資格で、身体の痛みや障害を抱える患者さんを診療(治療)することができる資格です。
接骨院・ほねつぎ・整骨院などと呼ばれる施術所で、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などの怪我に対する施術(治療)を行います。
接骨院とは柔道整復師の国家資格を持つ人が開設する「治療施設」ですので、当然クリニックなどと同様に、保健所に開設届けを提出し認可が降りなければ開業できません。

また接骨院では、手技による整復のほか、電気刺激、冷温熱刺激などの物理的刺激により患者さんの身体機能の回復を図る施術(治療)も行います。

治療対象は、日常生活やスポーツ活動、勤務中、交通事故など外的な要因で発生した怪我などが一般的です。

・接骨院は柔道整復師が施術する場所
・国家資格を持つ柔道整復師が保健所で認められて初めて開業できる
・施術内容(治療)は手技による整復のほか、電気刺激、冷温熱刺激など
・治療対象は、日常生活や交通事故など外的な要因で発生した怪我

整骨院とは?

整骨院も接骨院同様、柔道整復師の資格を持つが開設できる施術所です。

施術(治療)内容や治療対象なども違いはありません。
ただし、比較的新しく開業した施設のみしかこの名称を持たないため、整骨院自体が新かったり若い柔道整復師が多いです。

・接骨院同様、柔道整復師が施術する場所
・比較的新しく開業した施設のみしかこの名称を持たない

接骨院と整骨院の違いとは?

接骨院と整骨院は名称に違いがあれど、違いはほとんどないことがわかりました。

ではなぜ名称が違うのでしょうか?

それは昭和45年まで遡ります。
昭和45年、柔道整復師法が制定されました。
(参考:柔道整復師法

上記URLには接骨院・整骨院を開業する柔道整復師の法律が全て載っています。

昭和45年ごろ、当時の厚生労働省では接骨院や整骨院は「ほねつぎ」と言う名称しか認められていませんでした。
それが昭和47年に「ほねつぎ又は接骨」と変更され、接骨院という名称が使える様になってきました。そのため、古くからある接骨院、ほねつぎは『接骨院』と言う名称を使っています。

しかし、最近増えている整骨院は正確にはまだ告示に記載されるかどうか検討されている段階で、正式な柔道整復師の施術所と認められた名称ではありません。(2020年2月現在)

(参考:2019年11月14日 厚生労働省第8回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(資料)

そのため現在は『ほねつぎ』あるいは『接骨』が柔道整復師の正確な施術所の名称となっています。
しかし現在は整骨院の名称が多く、『整骨院』が告示に記載されるのも時間の問題でしょう。

・接骨院と整骨院には名称に違いはあれど、本質的に違いはない
・接骨院(ほねつぎ)が2020年2月現在の厚生労働省が認めている正式な名称
・整骨院に関しては現在検討中でまだ正式には告示に載っていない
・ただし『整骨院』が正式に認められるのも時間の問題

接骨院・整骨院では保険が使えない?保険証は必要?

まず結論からお話しすると、接骨院・整骨院にかかる際は病院同様、保険証が必要です。
ただし、全ての施術(治療)が保険適用されるかというと、そうではありません。
実際にかかってみなければわかりませんが、場合によっては保険適用外になることもあると認識しておきましょう。
詳しく解説します。

まず上記で解説した通り、接骨院・整骨院はともに柔道整復師が施術(治療)を行います。
柔道整復師は基本的に怪我を治すため施術(治療)を行いますが、その施術が保険適用になる怪我は以下の5つしかありません。

●骨折(不全骨折を含む)
●脱臼
●捻挫
●打撲
●挫傷(肉離れ等)
※骨折、脱臼を施術(治療)する場合、応急処置の場合を除いて、医師の同意が必要になります。
さらに条件があり、「急性」「外傷性」の怪我のみが保険適用になります。

これを知ると少ない!と思う方もいるでしょうが、「首の寝違え」「ぎっくり腰」などは「首の捻挫」と「腰の捻挫」であるように、全身のあらゆる部位の「急性」「外傷性」の怪我に適応されるため、決して少なくありません。

接骨院・整骨院の保険診療についてもっと詳しく知りたい方のために別の記事を作成中なので少々お待ちください。

・接骨院・整骨院では保険が使える(保険証は必要)
・保険適用になるのは骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)の5つ

肩こりの時に行くべきは接骨院?整骨院?

結論から言えば、肩こりでは接骨院も整骨院も保険診療は受けられません!

上記で紹介した通り、接骨院・整骨院で保険適用されるものは5つしかありません。

●骨折(不全骨折を含む)
●脱臼
●捻挫
●打撲
●挫傷(肉離れ等)
肩こりを初めとした慢性的な腰痛や体の痛みは上記に含まれないため、健康保険の適用外になってしまいます。
施術を受ける場合は全額を自費で負担することになります。
 

じゃあどうせただの肩こり、腰痛だから接骨院・整骨院に行くのはやめておこう…。

そう思ってしまうのは少し待ってください!

ただの肩こりや腰痛だと思っていた痛みがマッサージに行ってもいつまでたっても治らず、接骨院にかかってみたら実は捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)だったと発覚するケースが非常に多いです。

『肩こりがいつまでたっても取れない』
『肩こりじゃなく痛みまで出てきて、全然引かない』

など少しでも不安な点があれば、一度お近くの接骨院・整骨院にかかることをおすすめします!
気づかないうちに痛めてしまっているかもしれません。

・肩こりは接骨院・整骨院では保険適用外
・しかし肩こりだと思っていたら実は捻挫や挫傷だったというケースが多い
・不安であれば、まずは一度接骨院を受診しよう

接骨院と整骨院の違いまとめ

今回は接骨院・整骨院の違いについて解説しました。
最後に改めてまとめておきましょう。

●接骨院と整骨院には名前の差しかない
●接骨院は厚生労働省が認めているが、整骨院は現在検討中
●接骨院・整骨院ではどちらも保険が使える
※ただし場合によっては保険適用されないこともある
●慢性的な肩こりや腰痛は正確には保険適用外
●しかし肩こりだと思っていたら実は捻挫や挫傷だったというケースが多い
●自己判断せずに、痛みがあれば接骨院(整骨院)に相談しよう!
接骨院・整骨院であればどちらも違いがありません。
肩こりでも、少しでも体に痛みや辛い箇所、不安があれば保険証をもって近くの接骨院・整骨院に相談しましょう。